国籍法では「国籍の取得」と「国籍の選択」は異なる意味で使われており、アゴラで活躍中の八幡さんや池田さんは、その文脈で用いています。
しかし、この違いを認識せずに混同して使っている人が多いので、議論も混迷してます。こういった法律用語はバカウヨやブサヨでなくても間違えやすいから、バカじゃない人は確認しておいたほうがいいですヨ。知らずにトンチンカンなことを書いていると、笑われます。
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・国籍の取得 ⇒ 日本国籍をもっていない人が日本国籍を取得して日本国民になること。必ずしも、この時点で、外国籍を喪失するとは限らない。重国籍となるケースがある。
・国籍の選択 ⇒ 日本国籍と外国籍とを保有する人(重国籍者)が、日本の国籍だけを選択すること(重国籍の解消)。国籍法では22歳までにこれをやれ、と明記している。
・国籍選択の手続きとして、「外国籍を離脱する」と「国籍選択の宣言をする」の2つがある。
・国籍法は22歳以上の国民に単一国籍を要求しており、22歳までに重国籍の解消を求めている。
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この文章を書いている段階で明らかなことは、以下の通り。
・蓮舫氏は台湾人の父と日本人の母の間に、1967年(昭和42年)に生まれた。
・当時の日本の国籍法は、父系主義であったため、父親が台湾国籍の蓮舫氏は台湾国籍のみを有し、日本国籍はなかった。
・改正国籍法が1985年1月1日に施行(法律の成立はその前年)され、母親が日本人の蓮舫氏は日本国籍を取得できることになり、その手続きを行った結果、同年1月21日付で日本国籍を取得した。
(エビデンスは次のページ: http://news.yahoo.co.jp/feature/349)
・1985年1月21日より、蓮舫氏は日本と台湾の二つの国籍を持つ重国籍者となった(国籍が二つなので二重国籍者とも言う)。
<2016年10月16日改訂・追記>
これより下は、蓮舫氏が2016年9月以降に記者会見で語ったことであるが、エビデンスは一切提示していない。あくまで語っただけである。
・蓮舫氏は、2016年9月6日に台湾当局へ台湾国籍の離脱(喪失)を申請した。
・台湾当局は、2016年9月23日に、蓮舫氏の台湾国籍喪失の手続きが完了した旨を、蓮舫氏に通告した。
・蓮舫氏は、2016年9月23日に、上を受けて、区役所に台湾籍の離脱証明書を提出した。
・(日付不明)国交のない台湾の場合には、離脱証明でなく国籍選択宣言が必要といわれ不受理になった。
・(日付不明)上を受けて、蓮舫氏は改めて国籍選択宣言をした。
※ テレビ朝日の報道によると、蓮舫氏の国籍選択の宣言は、2016年10月7日のことらしい。
http://news.tv-asahi.co.jp/news_politics/articles/000085638.html
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・上記以外のことは、蓮舫氏の発言も含めてイロイロと表に出ているが、何がホントで何がウソなのか判然としない。判っていることは、
「蓮舫氏の自己の二重国籍の解消手続き(国籍選択の宣言、または台湾籍の離脱)に関する発言がブレまくっている」
ということだけ、だ。
なお、蓮舫氏の発言のブレ具合は、このブログの過去のエントリーを見れば簡単に判ります。
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